別居中の恋愛は不倫になるの?美人弁護士が答えます!
実際に取り戻す方法は悩ましいですが、相手の気持ちにも配慮して、「浮気をしていたのは申し訳ないが、騙してお金をとることは許されることではない」としっかり伝えて、納得の上で返してもらうのがよいかもしれませんね。
今回はあくまで、通常の交際関係で起こったトラブルですが、これが仮に「結婚している場合」であれば話が違ってきます。
法律は、不倫や愛人関係を認めません。過去の判例でも、愛人に対し不倫関係の継続を目的にお金を貸したケースで、「愛人関係維持を目的とした貸付である以上、公序良俗に反する(社会の道徳観に著しく反する)ので、その返還請求を認めない」としたものがあります。このように、あまりに不道徳な目的がある場合、「不法原因給付」として、法律は返還請求を認めないという姿勢をとっているのです。今回のお話が、不倫相手にお金を渡したというケースだった場合には、本来は返還が認められるべきところ、愛人契約が公序良俗に反するとして、返還が認められなくなる可能性が出てきます。恋愛関係だったとしても、一人の女性とお付き合いすることの責任を常に男性には考えておいて欲しいものですね。
アディーレ法律事務所篠田恵里香弁護士(東京弁護士会所属)