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居酒屋で迷惑なナンパ!イケメン弁護士が答えます

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居酒屋で迷惑なナンパ!イケメン弁護士が答えます
いつもにぎわっている、行きつけの居酒屋があるのですが、そのお店はお客さん同士が仲良くなるくらいアットホームで、私はそれを好んでよく食事に行っています。ですが、この間少しトラブルがありました。男性客が女性客に声をかけたことで、女性側が不快に思い、お店に「飲食代を無料にしろ」と要求してきました。女性側はゆっくり女同士の時間を楽しみたかったのに、しつこく声をかけられて嫌な思いをしたのはお店の責任だ!との言い分です。この場合、お店は飲食代を無料にするべきなのでしょうか?
アットホームな雰囲気な居酒屋はいいですよね。僕も行きたいです!ところで、せっかくの楽しい食事が他の客のせいで台無しに……これは僕もけっこう経験が。自分たちは楽しいかもしれませんが、他のお客さんのことを考えて振舞ってほしいですよね。
さて、今回のご相談について説明しましょう。
まず、お店側が飲食代を無料にしなければならないということはありません。
法律上、お店とお客との間では、飲食に関する契約が締結されています。その内容は、基本的にはお店側が食事を提供し、それに対してお客がお金を支払うというものです。そのため、原則として、他のお客が迷惑をかけたとしても、お店側が責任を取る必要はありませんし、飲食代を無料にしなければならないということもありません。もっとも、お店側が注意をすることができたにもかかわらず、漫然と注意せずに、他のお客に損害が生じた場合は、お店側が損害賠償責任を負う場合もあります。
今回のご相談では、そもそもアットホームな雰囲気である居酒屋であることからすると、お店とお客との間の契約において、他のお客さんに声をかけないという約束があったわけでもなさそうですし、また、声をかけしつこく誘った程度では、損害が生じたということもいえないため、お店側が損害賠償責任を負う必要はないでしょうね。
でも、個人的には、嫌がっているお客さんがいたら、お店側としては注意して欲しいです。居酒屋等の飲食店は、日頃の疲れを癒し、ストレスを発散する場所でもあります。

みんなが楽しく飲めるように最低限のマナーは守るようにしましょうね。

コンビニのごみ箱に「家庭ごみの持ち込みはご遠慮ください」と、よく注意書きがありますが、家庭のごみを捨てた場合、どうなるのでしょうか?
最近、このような注意書きをたくさん見ますね。それほど、家庭ごみを捨てる人が多いということでしょう。コラムを読んでいる方のなかにも「私もつい捨てたことが……」という方もいるかと思います。
さて、今回の行為ですが、度が過ぎると、罪に問われる可能性があります。法律上、特別な廃棄処理が必要なごみを捨てたり、粗大ごみを捨てたり、又は常識を超えるような異常な量のごみを繰り返しコンビニのごみ箱に捨てたりした場合には、廃棄物処理法違反等の罪に問われたり、また、これによってコンビニの業務を妨害した場合には、業務妨害罪も成立する可能性があります。
そして、法律上、わざともしくは不注意によって、損害を与えた場合、損害賠償責任を負わなければなりません。そのため、コンビニがごみの処理に費用を費やしたり、またそのせいで売り上げが減ったりした場合には、その費用や売り上げを請求される可能性もあります。

ただ、どこまでが家庭で発生したごみで、どこからが家庭で発生したごみじゃないといえるかの線引きは非常に難しいといえます。例えば、花火大会の夜店で買ったやきそばのごみは?行く途中の別なコンビニで買った飲み物の空き缶は?考えていると…難しいですよね。
そのため、結局は、常識の範囲内かどうかで判断するしかありません。このように、コンビニのごみ箱に家庭ごみを持ち込んだら必ず罪になる、というわけではありませんが、コンビニもサービスでごみ箱を設置しているため、その利用も常識の範囲内にとどめ、マナーも守り、法律違反にならなくても、家庭ごみを捨てるというのはやめましょうね。

アディーレ法律事務所
佐藤大和弁護士(東京弁護士会所属)
債務整理、交通事故被害、離婚問題、刑事事件など幅広い案件を扱うアディーレ法律事務所に所属。子どもの将来を守るための法教育に注力する一方で、弁護士を身近にするべくテレビ・雑誌などに多数出演。静岡英和学院大学短期大学部の非常勤講師として民法を学生にわかりやすく教える(2012年)。また、公式ブログ「大和魂で行こう!」も更新中。

●ブログ大和魂で行こう!
http://ameblo.jp/yamato-sato/
●アディーレ法律事務所HP
http://www.adire.jp/

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