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友人に携帯を盗み見られていた!? 美人弁護士が答えます!

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友人に携帯を盗み見られていた!? 美人弁護士が答えます!
現在アルバイト先でお付き合いしている彼がいます。その職場には彼との話を明かしている友人が一人だけいるのですが、どうも職場の別の先輩が私と彼とのメールの内容を詳細に知っているのです。仕事中に彼の話題を出してきたり、だんだん行動がエスカレートしていくので、ついに「まさかですけど、携帯見ました?」と言ってしまいました。
ですが、先輩は、「あなたの仲良くしている友人から話を聞いた」と言うのです。なんと信用して相談していた友人が私の携帯を見て、先輩に情報を流していたのです。この件でアルバイト先に行くことが辛くなって、仕事場の雰囲気も悪く、彼ともぎくしゃくしています。この友人に慰謝料請求することは可能ですか?

信用して相談していた友人がそんなことをしていたなんて、ショックですね。こんなひどい裏切りにあうと、人は人間不信になってしまいがちです。
しかし、そこは、「人間悪い人ばかりではない」ので、人を信じる気持ちは忘れず、今何ができるかを冷静に考えてみましょう。
今回のケースは、結論として、友人に慰謝料請求をすることは可能なようです。友人の行為があなたのプライバシーを侵害しており違法という評価になる、民法709条の不法行為が成立するからです。
法律上、「プライバシー侵害に当たるか」の判断は、簡単にいうと、
(1)普通に考えて他人に知られたくない私事に関することであり
(2)いまだ他人に知られていないことを
(3)合理的理由なく流出・漏えいさせた
という内容を満たすかによります。これらの内容を満たした場合には、原則としてプライバシー侵害となります。
ここで、よく、「夫婦間で浮気の証拠を見つけるために夫の携帯をチェックした」というケースにつき、「これは違法ではないの?」という質問が寄せられます。確かに、夫婦間の携帯チェックについても、プライバシー侵害の可能性はあります。しかし、夫が「不貞(浮気)行為」という違法行為をしたことに対し、妻が浮気の証拠収集を行ったという場合、携帯をチェックする手段は「不合理とまではいえない=プライバシー侵害に当たらない」とされることが多いでしょう。

今回の問題行為は、友人が、勝手に覗いた携帯のメールの内容を先輩にばらしているという点。先ほどの(1)~(3)の内容にあてはめると、携帯内部のメールのやりとりは私事ですし、いまだ他人には知られていないことですね。そして、その内容を合理的理由なくばらされている、といえそうです。
なので、先輩への吹聴行為について、これはプライバシー侵害=不法行為にあたるとして、友人に対し、慰謝料を請求することができます。また、職場にいづらくなったという点は慰謝料増額の理由になりそうです。仮に退職を余儀なくされたということであれば、「本来もらえたはずの給与相当額」を請求する可能性も出てきますが、今回のケースでは、友人の行為と退職との間の因果関係が薄いということでそこまでは認められない可能性が高いですね。
いずれにせよ、あなたの受けるダメージは予想以上に大きいと思います。ただ、プライバシー侵害を理由とする慰謝料の金額は裁判上数万円程度(多くても30万円程度)に落ち着くことも多いので、思いのほか低額に終わる可能性も高いです。

よって、金銭による補償ももちろんですが、何よりもあなた自身の心の傷を補修できることが最優先ですね。落ち込みすぎず、彼と支え合いながら、まずは仲良く愛を育んでくださいね。

アディーレ法律事務所篠田恵里香弁護士(東京弁護士会所属)
債務整理、交通事故被害、離婚問題、刑事事件など幅広い案件を扱うアディーレ法律事務所に所属する弁護士。男女トラブル、交通事故問題などを得意分野として多く扱う。また、離婚等に関する豊富な知識を持つことを証明する夫婦カウンセラー(JADP認定)の資格も保有している。外資系ホテル勤務を経て、新司法試験に合格した経験から、独自に考案した勉強法をまとめた「ふつうのOLだった私が2年で弁護士になれた夢がかなう勉強法」(あさ出版)が発売中。また、公式ブログ「弁護士篠田恵里香の弁護道」も更新中。
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