くらし情報『お金の貸し借りや飲食代のツケなど、それぞれの時効を教えて! イケメン弁護士が答えます』

お金の貸し借りや飲食代のツケなど、それぞれの時効を教えて! イケメン弁護士が答えます

今回は佐藤弁護士

今回は佐藤弁護士

お金の貸し借りや飲食代のツケなど、それぞれの時効を教えて!
よくテレビなどで、事件があった時に「時効という言葉を聞きますが、お金の貸し借りやモノなど、さまざまな時効の種類について教えてください。

ワイドショーやドラマでは、「時効」という言葉がよく出てきますね。また友達同士の会話でも「もう、それ時効じゃん!」などと言いますね。実は、私も、昨日友達が昔の恋愛話をしているときに「もう時効だよね」と話をしていました(笑)
さて、法律上、時効にはいくつかの種類があります。ワイドショーなどでよく使われている「時効」は、主に「公訴時効」という時効を指していることが多いかと思います。この時効は、犯罪が終わった時から一定期間を過ぎると裁判を提起できなくなることをいいます。みなさんも記憶に新しいと思いますが、殺人罪の公訴時効がなくなったとテレビで話題になっていましたね。
また、「公訴時効」以外にも、一定の時の経過によって権利を消滅させる「消滅時効」や一定の時の経過によって権利を取得する時効である「取得時効」等があります。
こちらの方は、あまり知らない人も多いかと思います。
「消滅時効」は、例えば、ご質問にあったお金の貸し借りだと、時効は10年ということで、お金を貸した人が借りた人に対して、10年間何も請求せずに借りた人が時効を主張した場合、お金を返してもらえなくなってしまうということです。

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