まさか! 彼に隠し子がいたことが発覚…!? 美人弁護士が答えます!
最近、お付き合いしている彼が外で子どもを作っていたことが発覚しました!相手の女性が亡くなったため、相手のご両親から子どもの認知問題で確認事があると連絡がきました。もちろん彼は否定していますが、私は今後どうしたらいいのでしょうか…。訳がわかりません。
いきなり、彼に子どもが!?と聞いてびっくりされたことでしょう。しかし、ここは焦らずに、冷静に今後のことを考えましょう。特に、結婚を前提にお付き合いをしている場合は、本当にショックだと思いますが、結婚した後もこのお子さんの処遇がとても重要になってきます。問題としっかり向き合うことが必要です。
まず、その女性の子どもが本当に彼の子どもなのかどうか、しっかり確認しましょう。
その女性が、長期間他に交際相手がなく、彼としか肉体関係を持っていなかったのであれば、彼の子供である可能性が高くなりますね。一方で、彼と交際していた時期とは異なる時期に妊娠している可能性もあるわけですから、その場合は、彼の子どもではなく他の男性のお子さんかもしれません。交際期間や肉体関係の有無・時期、他の交際相手の存在などは、できるかぎりしっかり調査をした方がよいでしょう。
もちろん、このまま相手側が何の手続もとらなければ、法律上、彼はその子の父親とはなりません。ただ、相手側が「この子の父親は絶対にAさんだ」といって認知を求めてきた場合、場合によっては認知によって、彼がその子の父親になる可能性もあります。
認知の方法としては、(1)彼が認知に応じるのであれば認知届により、(2)認知調停を申し立てられ、彼が調停で認知に応じた場合は調停成立により、(3)彼が認知を否定し続け、裁判を起こされた結果裁判で負けた場合には裁判認知により、彼は法律上その子の父親になります。裁判においては、DNAが一致すればほぼ確実に親子関係があることになりますが、DNA鑑定が行われない場合は、「妊娠時期」と、「誰と肉体関係があったか」等によって、彼が本当にその子の父親なのかが判断されることになります。
彼がいう「僕の子供であるはずがない」という根拠がしっかりしており、本当に彼の子でない可能性が高いのであれば、裁判上でもこれらの主張・しっかりと事実を証明することが重要です。
これらの主張や事実の証明により、「やはりこの子の父親はAさんではない」という判断がなされれば、彼が強制的にその子の父親になることはありません。逆に、彼が、任意にも強制的にも、認知によって実際にその子の父親になった場合には、当然法的な責任等も生じてきます。
認知が行われると、その子が出生した時にさかのぼって、彼はその子の親となります。母親である女性が亡くなっていることから、親権者・監護権者は彼ということになり、その子を引き取って親元で育てるべきということになります。仮に、相手側の祖父母に子の監護を任せたとしても養育費はしっかりと支払うべきということになります。
将来的な話かもしれませんが、彼が亡くなった場合の相続に関しては、その時点でまだ結婚していない(配偶者がいない)場合はその認知した子がすべての財産を相続します。仮に彼が結婚し、配偶者がいる場合でも、配偶者と子の相続分は2分の1ずつになりますので、子が一人の場合、その認知した子が半分を相続することになります。
このように、彼が認知をすれば、当然、実父としての法律上の責任等が生じ、彼は、その子を彼の子どもとしてしっかり育てていくのが原則ということになります。
あなたと彼の関係や、彼がどんな説明をするかにもよりますが、仮に彼の子どもである可能性が高い場合には、結婚しても彼と一緒にその子を育てていくという決意が必要そうです。そのあたりを真剣に検討し、本当に彼のことを信じてやっていけるのであれば、結婚を視野に入れてお付き合いを続けてもいいかもしれません。これは、大変な問題ですが、彼としっかり話し合い、じっくりと考えてみる必要がありそうですね。
アディーレ法律事務所篠田恵里香弁護士(東京弁護士会所属)
債務整理、交通事故被害、離婚問題、刑事事件など幅広い案件を扱うアディーレ法律事務所に所属する弁護士。男女トラブル、交通事故問題などを得意分野として多く扱う。また、離婚等に関する豊富な知識を持つことを証明する夫婦カウンセラー(JADP認定)の資格も保有している。外資系ホテル勤務を経て、新司法試験に合格した経験から、独自に考案した勉強法をまとめた「ふつうのOLだった私が2年で弁護士になれた夢がかなう勉強法」(あさ出版)が発売中。また、公式ブログ「弁護士篠田恵里香の弁護道」も更新中。
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