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元カノがウェディングプランナー!? 美人弁護士が答えます!

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元カノがウェディングプランナー!?
先日、大好きな彼と結婚式を挙げました。ですが、式当日は最悪でした。披露宴会場に友人たちを連れてくる送迎バスの手配ミス、式中にドレスにワインをこぼされたり、音響の不具合、動画の再生のタイミングが悪いなどのトラブルが発生。後日知ったのですが、担当していたプランナーさんが偶然彼の元カノでした。一生に一度の結婚式だから、何度も打ち合わせをして信頼していたのに…。挙式の費用を減額し、彼女に慰謝料を請求したいのですができますか?

一生に一度の大切な結婚式が、こうなってしまっては本当にくやしいですね。これが元カノの仕業だったという場合、「そんな陰湿な元カノに振り回されるのはやめよう」と割り切って新婚生活を大いに楽しむ、という選択肢もありえます。しかし、どうしても許せないという気持ちが強いのであれば、ここはしっかり責任をとってもらいましょう。

まず、式の費用についてですが、結論として、費用の減額を請求できる可能性が高いです。
今回、式場と新郎新婦との間には、挙式・披露宴をとり行うことに関する契約が結ばれています。これは、法律上、「ある仕事をお願いし、これに対して代金を支払う」という請負契約の一種ということになります。この請負契約の具体的な内容として、式場側は、「挙式・披露宴(及びこれに関する諸サービス)を提供する」ものとされ、これに対し、新郎新婦側は、「挙式・披露宴(及びこれに関する諸サービス)の代金を支払う」ものとされています。
式場側は、この契約にしたがって義務を実行すべきことになります。仮に、式場側の落ち度によりこの義務を果たしていないということになれば、契約違反(「債務不履行」といいます。)として、新郎新婦側に損害賠償金を支払わねばなりません。
今回、挙式・披露宴において、お迎えのバスの手配ミス、ドレスにワインをこぼされた、式中に流す音響が不具合だった、動画の再生等のタイミングが何度も悪く空気を壊した、等の事情があり、しかも、それがプランナーの仕組んだものであったということのようです。

そうであれば、これは、式場側の過失によりなすべき義務を果たせなかったということで契約違反(債務不履行)となり、したがって、式場側は、これらの損害を賠償すべき責任を負うことになります。実質的には、本来支払うべき式の費用から減額がされるということになるでしょう。
また、元カノに慰謝料を請求できるか、ですが、結論として請求することができます。法律上、「故意過失によって他人に損害(精神的苦痛も含む)を与えた者はその賠償責任を負いなさい」とされています。これを不法行為(民法709条)といいます。
今回、元カノはわざと(故意に)、「挙式・披露宴の邪魔をしてやろう」という目論みで、結婚式にいわば罠を仕掛けたわけですから、これによって新婦が被った精神的苦痛につき、慰謝料というかたちで賠償をせねばならないことになります。
なお、元カノに慰謝料を請求しても拉致が明かないというケースも予想されますね。その場合、使用者責任(従業員が職務に関して不法行為を行った場合には会社も同一の責任を負う)に基づいて、会社に対して慰謝料請求をする方法もあります。
さすがに、従業員の不始末で披露宴が台無しになったということであれば、会社(式場)もそれ相応の対応をしてくれると思われます。もちろん、会社から元カノに対する説教や処分も、期待できるでしょう。
まとめますと、「そんな元カノのことはすっきり忘れよう」という選択肢もありますが、しっかり責任をとってもらいたいのであれば、元カノや会社に対して請求をしてみるのがよいでしょう。ただ、その場合でも、あまりこれに固執しすぎると、幸せなはずの新婚生活に、さらに元カノの存在による影が入る可能性もあります。ほどほどに前向きに考えるといいかもしれませんね。

アディーレ法律事務所篠田恵里香弁護士(東京弁護士会所属)
債務整理、交通事故被害、離婚問題、刑事事件など幅広い案件を扱うアディーレ法律事務所に所属する弁護士。男女トラブル、交通事故問題などを得意分野として多く扱う。また、離婚等に関する豊富な知識を持つことを証明する夫婦カウンセラー(JADP認定)の資格も保有している。
外資系ホテル勤務を経て、新司法試験に合格した経験から、独自に考案した勉強法をまとめた「ふつうのOLだった私が2年で弁護士になれた夢がかなう勉強法」(あさ出版)が発売中。また、公式ブログ「弁護士篠田恵里香の弁護道」も更新中。
●ブログ篠田恵里香の弁護道
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