【博多駅前陥没】パーキングから車が出せない…駐車料金の支払いは法的にどうなる?
JR博多駅前の大規模な陥没事故は、事故から1週間で通行止めの解除がなされ、復旧の速さにみなさん驚かれているのではないでしょうか。
さて、この事故に関連し、入出庫口の道路が陥没しているため立体駐車場から車を出せない人の駐車料金はどうなるのかというトピックスが、インターネット上の掲示板で話題になっていました。
今回は、掲示板で話題になっているような、出庫口に面した道路が陥没して出庫不可能になってしまった場合等、災害などの不可抗力で出庫できないとき、現実に出庫するまでの駐車料金を払わなければいけないのかについて解説したいと思います。
Q.災害などで出庫不能となった場合、駐車料金を全額支払う必要はあるの?
*画像はイメージです:https://pixta.jp/
大手の駐車場運営・管理会社の場合、駐車場利用規約において、不可抗力等の駐車場の管理者の帰責事由(過失)によらない出庫不能の場合には損害賠償責任を負わない旨の免責条項が定められていることが多いです。
もっとも、このような免責条項で想定されている損害は、主に休車損害などの車を利用できなかったことに基づく損害ですから、災害復旧時(出庫可能時)