拾った財布を元の場所に戻しても横領に!? 一体どんなケースで?
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財布が落ちていたとき、警察に届けないといけませんが、もしも“ネコババ”してしまったらどんな罪になるのでしょうか?
これは、遺失物横領罪と言い、1年以下の懲役または10万円以下の罰金に処せらます。ものが落ちていた場合、それを拾うとそれを警察などに届け出る義務が生じます。警察などに届け出ることをせずに「自分のものにする」ことを横領と言い処罰されます。
ですから、拾った後中を見て大したものが入っていないので、その場で元にあった場所に戻したような場合は横領にはなりません。しかし、人気のないところに持ち出し中を見て金目のものがないので元に戻したような場合は横領になります。これは、人気のないところに持ち出す行為が「自分のものにする」行為と考えられるからです。
■「横領」と「窃盗」ってどう違うの?
ところで、人のものを盗むと窃盗罪になり、10年以下の懲役または50万円以下の罰金になります。被害者からすれば、横領された場合も盗まれた場合も被害額は変わらないのにどうしてこんなに法定刑が違うのでしょうか。