マー君の自宅問題でフジテレビが謝罪…そもそも本人無許可の住居報道は法的にOK?
ヤンキース・田中将大投手が住んでいるNYの自宅が『トランプ・タワー』だという誤った情報が、11月10日に放送されたフジテレビ系列『めざましテレビ』の番組内にて紹介されました。11日未明には田中投手本人が自身のツイッターで、放送された内容を完全否定。これに対してフジテレビが謝罪した、というニュースが注目を集めています。
そもそも本人の許可なしに住居を報道すること自体、例え有名人や公人であっても法的に問題はないのでしょうか?
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■「プライバシー権の侵害」にあたるため違法!
その人の居住地がどこか、というのは、公の名簿でも秘匿することができるくらいプライバシーに関わることで、勝手に公開されてしまうのは、「プライバシー権の侵害」にあたり、損害賠償請求の対象となります。
田中将大投手くらい有名になり、世間の注目を浴びるようになると、単なる私人ではなく、公人としての性格を多分に帯びてきます。しかしながら、どこに住んでいるかということは、公人であっても公人としての活躍とは関係のないことであり、すこぶる個人のプライバシーに関わることです。