「当たり屋」「車上荒らし」対策にも!?「ドラレコ」の裁判上の証拠としての価値とは
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現在、ドライブレコーダー(通称ドラレコ)を搭載している運転者の方も多いと思います。
交通事故においては、交差点の出合い頭事故で双方が自車側の青信号を主張する場合などのように、事故態様について被害者と加害者の言い分が食い違う場合が少なくありません。
このような場合、今までは警察官作成の実況見分調書や目撃者の証言などが重要な証拠とされていましたが、最終的には水掛け論になってしまうこともありました。しかし、ドライブレコーダーがあれば、その映像から信号機の色や一時停止の有無などがわかることになるため、有力な反論の証拠となります。
また、最近のドライブレコーダーは画像解像度も高く、事故態様だけでなく道路状況等についても鮮明に記録できますし、警察もドライブレコーダーの搭載を推奨しています。交通事故に巻き込まれないのが一番ですが、不幸にも事故に遭ってしまった場合、こうした映像が非常に役立ちます。
■ドラレコが裁判時の時間・費用の節約につながる
上記のように、事故態様について争いがあり、裁判になった場合、当事者双方は、何度も口頭弁論期日や弁論準備手続期日を重ね、裁判官を説得するために、主張・立証を繰り返すことになります。