「キラキラネーム」が原因でいじめに… どんな場合に「改名」は出来る?
少し前に話題になった「キラキラネーム」という言葉もすっかり浸透してきたように思います。そんなキラキラネームですが、年を追うごとにより難読なものが増えていっているようにも感じます。
キラキラネームは、赤ちゃんを迎えた両親が幸せで周りが見えておらず付けられることが原因の1つとして挙げられており、冷静に考え直した結果、改名を考えるケースがあるようです。また、キラキラネームが原因でいじめられる場合も多く、子どもが自分から改名したいと言うケースも少なくないようです。
では、キラキラネームを理由に改名出来るのか、また、一度命名された名前を変更することは出来るのか、解説したいと思います。
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■改名するためには「正当な事由」が必要
改名をしたいという場合には、家庭裁判所に対して、「名の変更許可の申立て」をすることになります。
もっとも、一度命名された名をみだりに変更してしまうと、社会生活に混乱を来すことになるので、名の変更は「正当な事由」がある場合に限って許されます(戸籍法107条の2)。
この点、最高裁事務局の回答によると、「正当な事由」