「キラキラネーム」が原因でいじめに… どんな場合に「改名」は出来る?
は、下記のような場合に認められるとされています。
(1)営業上の目的から襲名する必要があること
(2)同姓同名の者があって社会生活上甚だしく支障のあること
(3)神官又は僧侶となり、又は神官若しくは僧侶をやめるために改名する必要があること
(4)珍奇な名、外国人に紛らわしい名又は難解、難読の文字を用いた名で社会生活上甚だしく支障のあること
(5)帰化した者で日本風の名に改める必要があること
■キラキラネームは改名できるか?
それでは、キラキラネームが恥ずかしい、キラキラネームだと就職に悪影響が出るかもしれないといった事情は、「正当な事由」に該当するのでしょうか。
上記(4)に該当すれば、改名が認められるものと考えます。
まず、難しい漢字や当て字などを用いたりして、文字を見ただけでは読み方が分からない名前であれば、上記(4)の「珍奇」「難読」の文字という要件に該当します。そして、キラキラネームのせいで、学校の友達からいじめられたり、就職試験で落とされたりしたような場合には、上記(4)の「社会生活上甚だしく支障のあること」という要件にも該当します。
以上のとおり、上記のような事情があれば、「正当な事由」