恋人にお金を貸したら踏み倒された…「口約束」でも契約として法的に有効?
友人や恋人、近親者など親しい関係の中でお金の貸し借りをしたことがある人も多いのではないでしょうか。トラブルなく円滑に返済が終了すればいいですが、トラブルに陥ったり、少額だからと返済を諦めてしまったりした方もいるのではないでしょうか。
また、「言った」「言わない」と口論になることも多いかと思いますが、借用書などを作成せず口約束だけで金銭の貸し借りをした場合、これは法的に有効な「契約」となるのでしょうか?
そこで、今回は口約束は「契約」とみなされるのか、和田金法律事務所の渡邊寛弁護士に伺いました。
*取材協力弁護士:渡邊寛(和田金法律事務所代表。2004年弁護士登録。個人事案は子どもいじめ事件から相続争いまで、企業事案は少額の債権回収から渉外買収案件まで、あらゆる案件に携わる。)
Q.口約束でお金を貸していたが、これは契約として法的に有効?
(1)有効
(2)無効
*画像はイメージです:https://pixta.jp/
A.(1)有効
契約とは、当事者間における何らかの申込みと承諾の合意です。申込みが承諾された時点で法的に契約は成立します。