生徒に対して部活指導メールを「年に600通」送付…行き過ぎた指導には当たらない?
神戸市立の高校で50代男性教諭が2014年夏から2015年夏にかけて、自身が顧問を務めているソフトテニス部の主将に対して約1年で500~600通のメールを送っていたことが明らかになりました。練習時に指導しきれなかった内容などについてメールを送っていたそうですが、「生徒の重荷になる」という理由で、メールの伝達をやめさせたそうです。
神戸市の教育委員会によると、男性教諭は他の部員にもメールを送っていたが、主将へのメールは多い時で1日に約20件と突出しており、土日にも送っていたとのことです。
メールの内容やメールでの連絡がいけないことではないですが、今回のような指導として行き過ぎとも言えそうな行為に違法性がないか解説していきたいと思います。
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■1.行き過ぎた指導の違法性について
行き過ぎた指導について裁判例としてデータベース上で検索できるものは数える程しかありませんが、生徒が自殺したため損害賠償請求を認めたものもあれば、生徒が自殺していても「やや厳しかったことは否定できないが、指導による教育的効果を期待し得る合理的な範囲内のものといえるから、正当な指導として許容される」