交通事故を装い保険金380万円を詐取…共謀した2人はいくら返済するべき?
和歌山県富田町に住む無職の男性A(26)とB(27)が、共謀したうえで故意に車を衝突させ、事故として保険金約380万円を騙し取る事件が発生。昨年9月に発生。この2人が11月21日に逮捕されことが、新聞などのメディアで報じられました。
この詐欺事件の内容としては、Aが運転する軽自動車にBがわざと追突し、保険会社にAの責任であると報告。慰謝料名目で金を受け取り、私腹を肥やしていたようです。
このような事件はほかにも発生しているだけに、厳罰に処してほしいところ。容疑者は容疑が確定した場合保険会社にお金を返す必要があると思われますが、法的にみて、いくら返済する義務があるのかでしょうか。
道義的には、ある程度色をつけて返済するべきなようにも思えますが…。
三宅坂法律事務所の伊東亜矢子弁護士に見解を伺いました。
Q.事故を自作自演し保険金を騙した取った犯人はいくら返済する義務がある?
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A.全額賠償する必要がある
「黙秘しているとのことなので事実かどうかはまだわかりませんが、仮に事実だった場合、2名が共謀して保険会社を騙し、保険金を詐取した『共同不法行為』になります。