「おにぎり早食い競争」で参加者が死亡…遺族は主催者を訴えることができる?
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11月13日、滋賀県彦根市で開催された農産物PRイベント「ふれあいフェスティバル」で「おにぎりの早食い競争」に参加した男性がおにぎりを喉に詰まらせて救急搬送され、3日後に死亡したことがわかりました。
主催者側は喉に詰まらせないようにお茶を用意するなど、参加者に対する安全配慮義務は怠っていなかったと認識をしているようですが、本当にそれだけで安全配慮義務を果たしたといえるのでしょうか。また、今回のような事故の場合、遺族は主催者を訴えることができるのでしょうか。
そこで、今回の事故について桜丘法律事務所の大窪和久弁護士に見解を伺いました。
*取材協力弁護士:大窪和久(桜丘法律事務所所属。2003年に弁護士登録を行い、桜丘法律事務所で研鑽をした後、11年間、弁護士過疎地域とよばれる場所で仕事を継続。特に離婚、婚約破棄、不倫等の案件を多く取り扱ってきた経験を活かし、スムーズで有利な解決を目指す。)
■今回の事故について責任の所在はどうなる?
まず、今回のような早食い競争における事故の場合、主催者側にはどのような責任が発生するのでしょうか?
「早食い競争の主催者が参加者に対し、安全配慮義務をしっかりと果たしていないということであれば、主催者側が法的責任を負うことになるでしょう」