これで安心!「悪質な訪問販売」から身を守るための4つの法的対処法
根負けをせずに次のような毅然とした態度をとってください。
■悪質業者から身を守るための4つの「法的な追い払い方」
(1) 不退去罪で警察に電話すると伝える
まず、悪質業者から身を守るために有効な法的な「追い払い方」は、「不退去罪(刑法130条)」で警察に電話すると悪質な業者に対して伝えることです。
どのような行為について不退去罪が成立するか簡単に説明すると、住んでいる人から「帰ってください(退去命令)」という要求を受けてそれがわかっているのにその要求を無視してその場所から退去しない行為について成立します。だから、いつまでも軒先や玄関先に居座る業者に対しては、携帯電話等で警察に電話を素振りを見せれば悪質業者も帰ると思われます。
(2)特定商取引法3条の違反と、60条を利用する意思があることをはっきり伝えること
悪質な訪問販売業者は、訪問目的を明示せず、いつまでもだらだらと話をしてくる場合にはどうしたらいいのでしょうか?
販売業者が訪問販売をしようとするときは、その勧誘に先立って、次の3つを明らかにしないといけません(特定商取引法3条)。
1)会社名
2)売買契約の勧誘目的
3)