くらし情報『忘年会シーズン到来…「タクシー内で嘔吐」した場合に法的な責任は発生する?』

忘年会シーズン到来…「タクシー内で嘔吐」した場合に法的な責任は発生する?

12月に入り、忘年会シーズンがやってまいりました。この時期決まって起こる事の一つとして終電を逃した場合などによるタクシーでの帰宅。しかしながら、仕事納めやストレス発散のため、ついつい飲み過ぎてしまうことも多々あるかと思います。

そこで、今回はそんな忘年会などで飲み過ぎてしまい「タクシー内で嘔吐してしまった場合」、法的な責任は発生するのかを説明してまいります。

目次

・タクシー内での嘔吐は「善管注意義務違反」!
・タクシー側の「逸失利益」を賠償しなければならない
・タクシー側には全く責任がない?


忘年会シーズン到来…「タクシー内で嘔吐」した場合に法的な責任は発生する?

*画像はイメージです:https://pixta.jp/

■タクシー内での嘔吐は「善管注意義務違反」!

タクシーに乗るということは、両名の間で旅客運送契約が締結されていることになり、運転手は、お客さんを安全に目的地まで運送し、お客さんは運賃を支払う義務を負うことになります。このことはご存じの方も多いでしょう。

実は、このこと以外にも“互いに損害を生じさせないための善良なる管理者としての義務”(善管注意義務)が発生するのです。

自身の嘔吐の可能性を考慮に入れず、タクシーの座席を嘔吐により汚損してしまうということは、この「善管注意義務」に違反したということになります。


善管注意義務違反があった場合、乗客はそれにより生じた損害を賠償する必要がありますが、その賠償の範囲は、社会通念上生じる内容に限られます。

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