くらし情報『書籍電子化の「自炊」代行業者が国内初逮捕…個人でも実は違法な2つのポイントとは?』

書籍電子化の「自炊」代行業者が国内初逮捕…個人でも実は違法な2つのポイントとは?

つまり、②が欠けるばかりか、そもそも①すら欠けていたというケースです。

自炊代行業肯定論の根拠となっているのは、“業者は顧客の作業を手伝っているだけ” つまり “業者側は得られたデータは使用せず、データはあくまで顧客が私的使用をするためだけのものである” というものでした。

今回のケースは、業者側もデータを販売するなどしていますから、そもそも私的使用目的ですらなく、どのような考え方によっても違法となる悪質なものでした。

■安心して「自炊」を行うためには?

やはり自分自身で“自炊”の作業を行うのが無難でしょう。
(“自炊”の目的で裁断機やスキャナを貸し借りする行為は適法です)

近しい人に手伝ってもらって一緒に作業を行う程度であれば許され得るでしょうが、自炊代行業を利用する際はやはり著作権に留意しなければいけません。

他人の著作物を無断で複製して販売するなどの行為は犯罪ですから、注意しなければ思わぬところで犯罪に巻き込まれることもあります。

著作権違反の責任は決して軽いものではありません。“自炊”を行う際は、ルールやマナーを正しく守って行いましょう。


*著者:弁護士 渡辺 泰央(四谷コモンズ法律事務所。

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