くらし情報『盗難被害にあった自転車を1年後に発見…そのまま持って帰ると実は違法に?』

2016年12月4日 13:10

盗難被害にあった自転車を1年後に発見…そのまま持って帰ると実は違法に?

目次

・①誰も管理していなかった場合
・②窃盗犯が管理していた場合
・③盗まれてすぐに発見した場合
・不当な理由でも所有者ではなくなってしまう
盗難被害にあった自転車を1年後に発見…そのまま持って帰ると実は違法に?

*画像はイメージです:https://pixta.jp/

もし、盗まれた自転車を1年後に発見したら、あなたはどうしますか?

鍵がかかっていなかった場合はそのまま持ち帰ってしまうかもしれません。しかし、それは誤りです。

このような場合には、まず、110番通報して、警察に来てもらうことです。なぜなら、盗まれた自転車が投棄され、遺失物取扱所が遺失物として管理し、一定期間所有者が現れないと、売りに出されることもあります。その自転車を買った人は、正規の所有者になります。元の所有者の所有権は消滅します。

つまり、その正規の所有者が管理しているのに、窃盗犯が管理していると勘違いし、警察にも連絡せずに持ち帰ると、元の所有者は窃盗罪に問われます。

それでは想定できる次の3つのケースでは、どのような対応を取るべきでしょうか?

①誰も管理していなかった場合

もし、その自転車を誰も管理していないか、あるいは、窃盗犯が管理していたような場合は、警察官立ち会いの下、持ち帰りが許されます。
もしかしたら、証拠品としてしばらく警察が保管するかも知れませんが、保管後、所有者に返還されます。

②窃盗犯が管理していた場合

窃盗犯が管理している場合でも、警察に通報せず、勝手に持ち帰ると窃盗罪になります。

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