【意外と知らない道交法】雪の季節なのにノーマルタイヤのまま…これって交通違反?
11月23日、北海道美瑛町でタクシーに乗っていた日本ハムファイターズの斎藤佑樹投手と有原航平投手が、雪道を走る対向車がスリップして横転する事故に遭遇。
事故車両は路肩に転落しており、2人がドアを開けるのを手伝い見事に男性を救出。幸い、運転手に怪我などはなく、命に別状はなかったそうです。
この件については「不幸中の幸い」となりましたが、雪国に住む人にとって冬は交通事故が多発する時期。当然、事故を防止するためノーマルタイヤからスタッドレスタイヤに履き替えていることだと思います。
ですが、なかには「大丈夫だろう」とそのまま車を走らせている人もいるよう。非常に危険な行為ですが、これは交通違反となるのでしょうか?また、積雪が多いエリアかどうかは地域性によって異なりますが、法律の規定も異なっているのでしょうか?
Q.ノーマルタイヤで雪道を走ったら違反になる?地域によって法律が異なるの?
*画像はイメージです:https://pixta.jp/
A.違反です!地域によって多少規定が異なり、雪国ほど規定が厳しい
違反になります。その内容については道交法71条6号に基づき各公安委員会が義務規定を定めています。