【意外と知らない道交法】左折後2車線の右側に入る車にイラっ!これって違法?
年末年始の休みは普段運転をしない人がハンドルを握ることが多く、危険を感じることが少なくありません。特に事故につながりやすいのが、マナーを知らないドライバーが増えること。
交通社会に生きるものとして当然守るべきことを無視するため、職業ドライバーを中心に「イラ」っとしてしまうことが多くなります。
そんな事例の代表格が、左折後2車線の道路の右側に入る車。近くを走る車としては非常に腹の立つ行為ですが、交通違反ではないのでしょうか。
また、右側に入った車が接触事故を起こした場合過失割合も気になります。
Q.左折後2車線の道路の右側に入る車は交通違反になる?事故を起こした場合、過失割合はどうなる?
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A.マナー違反だが、交通違反にはならない。ただし過失割合は加算されることがある。
道路交通法第34条1項に「車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて徐行しなければならない。」とあります。
「できる限り」であるため、この場合交通違反にはあたりませんが、マナー的にはありえないということになります。