くらし情報『線路内侵入、駅員にクレーム…「撮り鉄」がよくやるマナー違反って法的にどうなの?』

線路内侵入、駅員にクレーム…「撮り鉄」がよくやるマナー違反って法的にどうなの?

通勤や通学など日常で使う機会が多い電車。国土交通省の『交通関係統計資料』によれば、平成27年度では、JR・私鉄各社問わず、延べ242.9億人が利用しているとのこと。これだけ多くの人が利用するとなると、迷惑なお客さんも少なくないようです。

利用している方の多くは他人に迷惑をかけないように配慮していると思いますが、公共性が高い場所ということもあり、ちょっとしたマナー違反でも目立ってしまうようです。

今回は、「撮り鉄」と呼ばれる、車両や駅などの鉄道施設を写真やビデオに収めるために、駅構内や沿線でカメラを待ち構えている鉄道ファンのマナー違反行為に関して、違法かどうか解説していきます。

目次

・(思い通りの写真を撮りたいがために)電車の運転士に向かって「もっと前にすすめ!」と怒鳴る
・(他の乗客に迷惑がかからないよう)撮影行為を制止した駅員に対し、名指しでクレーム
・ロープを切断して線路内に立ち入る
・踏切に三脚を設置する


線路内侵入、駅員にクレーム…「撮り鉄」がよくやるマナー違反って法的にどうなの?

*画像はイメージです:https://pixta.jp/

■(思い通りの写真を撮りたいがために)電車の運転士に向かって「もっと前にすすめ!」と怒鳴る

威力業務妨害罪(刑法233条)に当たると考えます。威力業務妨害罪は、人のお仕事を保護するために犯罪とされていますが、威力を用いて人の業務(お仕事)を妨害した場合に成立します。

ここで「威力」というのは、人の意思を制圧するに足りる勢力を用いることとされていますが、要はお仕事を躊躇させるような行為をあからさまに行うことをいいます。

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