【意外と知らない道交法】エンジンかけっぱなしは交通違反…それって本当?
刑事ドラマなどでは、緊急車両で現場に乗り付けた刑事がエンジンを切ったかどうかもわからない状態でその場を離れ現場に急行するシーンを目にします。
そのたびに、「よくパトカー盗まれないな」と思ってしまいますが、そこはドラマの世界だけに何事もなく物語が進んでいきます。
実際にあんなことをする人はほとんどいないと思いますが、なかにはせっかちな人がエンジンをかけっぱなしにしながら、車を離れてしまうことも稀にあるようです。
しかし、そんな行動を一般人がすると交通違反になるらしいのです。本当でしょうか?
Q.エンジンをかけっぱなしで車を離れると交通違反って本当?
*画像はイメージです:https://pixta.jp/
A.違反です!他人が運転できるような状態で車を離れてはいけない
道路交通法第71条5号の2に「自動車又は原動機付自転車を離れるときは、その車両の装置に応じ、その車両が他人に無断で運転されることがないようにするため必要な措置を講ずること」と明記されています。
したがってエンジンかけっぱなしの状態で自動車を離れることは道路交通法違反となります。颯爽と登場し、「そのまま現場に急行」