【意外と知らない道交法】車に泥をかけられて「バカヤロー!」…これって違反?
12月に入り、北海道・東北・北陸などの豪雪地帯では雪の日が増えてきました。ドライバーにとっては、気を遣うことが多い時期に入っています。
「スリップしないように走る」、「しっかり車間距離をとる」など、事故を起こさないように心がけることはたくさんあります。
意外と盲点になりやすいのが歩行者への気配り。動きに注意するのは当然ですが、雪でぬかるんだ道から放たれる泥や水をかけないようにしなければなりません。
90年代のトレンディ・ドラマでは、失恋した主人公が雨の日に歩道を歩いていると、タイミングよく車が通りがかり水をぶっかけられ「バカヤロー」と怒鳴ることがありますが、じつはその行為は道路交通法違反になるようなのです。
このような経験をしたことがある人少なくないと思われるだけに、違反というなら運転手を捕まえて罰を受けさせたいところ。しかし、実際のところそのような判例は聞いたことがありません。
本当に泥をかけた車の運転手を罰することはできるのでしょうか?
Q.歩行者に泥や水をかけたドライバーを捕まえて罰を受けさせることはできる?
*画像はイメージです:https://pixta.jp/
A.現行犯で捕まえたうえ、罪を立証できれば可能
道路交通法第71条1号に「ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること」