高速の渋滞で「おかま」を掘った側の過失割合が100%じゃないケースがあるって本当?
今年も残り1週間程度。もう少し頑張れば、楽しい年末年始休みが待っています。自動車で遠路はるばる実家に帰る人も、多いことでしょう。
一方でこの時期は高速道路での交通事故も多発します。普段一般道中心で、滅多に高速道路を運転しない人も多くハンドルを握るだけに、事故が起こりやすいのです。
特に多いのが、渋滞に気が付かず追突してしまうケース。おもに前方不注意が事故理由で、過失割合は追突した車が100%であることが一般的です。
しかし場合によっては100%にならないこともあるようです。
一体どのようなケースなのでしょうか。弁護士法人サリュ銀座事務所の竹内省吾弁護士にお話を伺いました。
Q.高速道路の渋滞で、追突した側の過失割合が100%にならないケースはありますか?
*画像はイメージです:https://pixta.jp/
A.追突された側の停車理由によっては100%にならないこともあります。
「まず、高速道路上では、駐停車は原則として禁止されています(道交法75条の8)。ですから、駐停車した車両、あるいはブレーキをかけた車両が追突された場合、『やむを得ない事情』がなければ、追突された側も過失責任が発生することとなります。