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【意外と知らない道交法】高速道路でガス欠による立ち往生…これって交通違反?

帰省ラッシュで混雑が予想される高速道路。通常よりも速いスピードで走るわけですから、重大事故の危険性も高まることはいうまでもありません。

通常、自動車を利用して遠くに出かける場合は、高速道路の利用の有無にかかわらず、エンジンやタイヤの状態を事前にチェックしておくもの。

しかし、忙しさにかまけて「大丈夫だろう」とばかりに整備を怠ったうえ、ガソリンを満タンにせず「どこかで入れればいいや」と出発してしまうと、高速道路上で故障やガス欠などで立ち往生してしまうことがあります。

そのよう場合、道路交通法違反になるケースがあるようです。本当でしょうか?

Q.高速道路で故障やガス欠となった場合、道交法違反になるケースがあるって本当?

【意外と知らない道交法】高速道路でガス欠による立ち往生…これって交通違反?

*画像はイメージです:https://pixta.jp/

A.本当です。高速自動車国道等運転者遵守事項(道路交通法第75条の10)違反に問われることがあります。


道路交通法第75条の10は、自動車の運転者の遵守事項として、下記のように規定しています。


「自動車の運転者は、高速自動車国道等において自動車を運転しようとするときは、あらかじめ、燃料、冷却水若しくは原動機のオイルの量又は貨物の積載の状態を点検し、必要がある場合においては、高速自動車国道等において燃料、冷却水若しくは原動機のオイルの量の不足のため当該自動車を運転することができなくなること又は積載している物を転落させ、若しくは飛散させることを防止するための措置を講じなければならない」


そして、これに違反した場合には、3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処するとも定められています(道路交通法第119条第1項12号の3。ただし過失の場合は同条2項により10万円以下の罰金)。


したがって、高速道路での整備不良による故障やガス欠は、ケース・バイ・ケースですが道路交通法違反として処罰を受けてしまうことがあります。それ以前に、高速道路での不意な停車は重大事故に繋がるとても危険な行為です。そのようなことがないように心がけたいものです。

自動車で遠くに出かけるときは、必ず事前に整備を行うようにしましょう。

 

*記事監修弁護士: 大達 一賢(エジソン法律事務所。第一東京弁護士会所属。「強い、やさしさ。」、「守る≒攻める」、「戦略&リーガル」の3つの思いを胸に、依頼者のために全力を尽くします)

*取材・文:佐藤俊治(複数メディアで執筆中のフリーライター。真面目な話題からくだけた話題まで手広く記事を執筆中。
趣味は将棋、好物はカツカレーとパインアメ)

【画像】

*Fuchsia / PIXTA(ピクスタ)

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