もしかしたら「サンタクロースが犯している」かもしれない7つの違法行為を弁護士が解説
自家用・事業用は問いません。
なお、そもそもトナカイは航空法の規制対象である「航空機」に当たらないのではないかという疑問もあります。
航空法では、「航空機」を、人が乗って航空の用に供することができる飛行機、……飛行船その他政令で定める航空の用に供することができる機器、としていますので、航空機に含まれる可能性はあるでしょう。
②煙突からの侵入
定番の侵入方法ですが、皆様の予想どおり、無断で入る場合は住居侵入罪となるおそれがあります。
しかし、世間や少なくともその地域で、サンタクロース(あるいはサンタクロース役の人)が煙突から入ってプレゼントを置いていくことが一般的な慣習となっていたり、むしろ歓迎され、その家の管理者(通常は居住者である親)の黙示の承諾や招待があれば、住居侵入罪とはなりません。
③外国から勝手に飛んできて入国
入管法違反です。
場合によっては、領空侵犯とされて自衛隊機がスクランブル発進することもあるかもしれません。
サンタクロースは見つかり次第、入管法違反の刑事手続と、行政手続である強制退去措置を採られる憂き目に遭います。
④トナカイで道路を走行
自転車と同じようにルールを守れば、通行することは可能です。