無計画な雪山登山で遭難…自己責任とはいえ「救助費用」はいくら請求されることに?
冬の登山中やスノーボードをしている最中に、ルートから外れた奥地へ進んで迷い込むなど、雪山での無茶な行動は絶対に控えたいものです。特に年末年始の休暇中には、毎年各地で遭難に関する報道が相次いでいます。
もし遭難してしまったら救助などに多くの人が出向き、何日間も活動に当たり、ヘリコプターや重機などが出動することもあります。そして気になるのはその「費用」です。
多くの人を巻き込んでしまう「遭難」を起こしてしまった場合、どれくらいの費用がかかり、請求されるのでしょうか?
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■公的機関の捜索の場合、費用は請求されないことが多い
警察や消防、自衛隊、遭難場所の自治体職員といった公的機関の公務員による捜索活動の場合、基本的には、費用は請求されないことが多いようです。
この点、法律に明確な規定は見当たらないようですが、行政機関による通常の公務執行に伴う費用と考えられることから、請求しない扱いとなっていると推測されます。
わかりやすくいうと、警察が犯人を逮捕することや、消防が家事を消し止め、患者を救急車で搬送すること、自衛隊が災害救助すること、自治体職員が災害対応をすることと同じように、遭難者の捜索は、公務員の本来の業務であり、そのために税金から予算を回しているので、基本的には行政サービスを実際に受けた人に別途費用を請求しない、というイメージです。