【忘年会あるある】電車内で飲酒して酔っぱらうと逮捕される可能性があるって本当?
年末年始、忘年会や新年会など飲酒する機会が非常に多い時期ですよね。しかしそれに伴って増加するのが酔っ払いのトラブル。12月16日には大阪市水道局の男性職員が、大阪市営地下鉄の駅員に暴行したとして現行犯逮捕されていたことが19日に報道されました。男性は職場の忘年会帰りで酒に酔っていたといいます。
他にも忘年会の飲み直しなのか、電車の中でお酒を飲んでいる酔っ払いが、いきなり他の乗客に絡み始めた…。こんなトラブルに出くわした方も多いのではないでしょうか。
電車内での飲酒はマナー的な観点から見ると色々と意見はありますが、法律的には適法です。しかし、電車内で酔っ払い起こしてしまった行動が、駅員や他の乗客に迷惑をかけた場合にはどうなるのでしょうか?
Q.電車内で酔っ払い他人に迷惑をかけてしまった場合、違法になる?
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A.「業務妨害罪」などに問われる可能性があります。
電車内でお酒を飲む行為自体は違法ではありません。
しかし、電車内で、酔いにまかせて公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をすることは、「酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律」