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事故の原因にもなる危険な「煽り運転」…これって交通違反じゃないの?

年末年始はペーパードライバーが運転することも多く、それにイライラした車が前方車を煽る様子を目にします。

ゆっくりと安全運転で進む車に対し車間距離を詰め「早く行け」とばかりにせかす。当事者はもちろん、周辺を走る車や歩行者も、その様子をみると不愉快な気分になります。

事故の引き金ともなる迷惑行為だけに罰せられてほしいもの。交通違反にならないのでしょうか?

 

Q.道路での煽り運転は交通違反になる?

事故の原因にもなる危険な「煽り運転」…これって交通違反じゃないの?

*画像はイメージです:https://pixta.jp/


 

A.基本的に違反になります。煽り運転が原因で死亡事故を起こした場合は厳しく罰せられる可能性が高くなります。


道路交通法第26条に「車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない」とあります。

ゆっくりと走る前方の車に対してぶつかりそうなほど車間距離を詰める、速いスピードで迫るなどの行為はこれに違反することになります。

さらに煽ったことによって死亡事故を起こした場合、危険運転致死傷罪が適用されることがあります。この場合最長で20年以下の懲役と、かなり重い罪が課せられます。


煽り行為は事故を引き起こす原因になる危険行為ですから、行わないようにしてください。

 

*記事監修弁護士:弁護士 小野智彦(銀座ウィザード法律事務所。浜松市出身。エンターテイメント法、離婚、相続、交通事故、少年事件を得意とする。)

*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)

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*Graphs / PIXTA(ピクスタ)

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