オシャレ目的でタトゥーを入れた人が「刺青入浴お断り」の温泉に入るのは法的にNG?
2020年の東京オリンピックに向けたインバウンドマーケティングが注目される中で、外国から訪れる観光客を、いかに「おもてなし」するのかというトピックが、メディアでも数多く取り上げられています。
そのような流れの中で、特に注目されている日本の観光資源は温泉などの温浴施設です。
先日、経済産業省が、外国人にわかりやすくするために温泉マークのデザイン変更を検討が伝えられたところ、多くの反対意見が寄せられたため、現在のデザインで継続となったという報道がありましたが、同じように、外国人に温浴施設を利用してもらう上で、議題に上がっているのが「タトゥー入浴お断り」の温泉についてです。
そこで、以下のような質問に関して、法的にどのような解釈ができるのでしょうか?和田金法律事務所の渡邊寛弁護士に見解を伺いました。
*取材協力弁護士:渡邊寛(和田金法律事務所代表。2004年弁護士登録。個人事案は子どもいじめ事件から相続争いまで、企業事案は少額の債権回収から渉外買収案件まで、あらゆる案件に携わる。)
Q.オシャレ目的でタトゥーをしている人が「タトゥー入浴お断り」の温泉に入浴することは、法的にNGなのでしょうか?
*画像はイメージです:https://pixta.jp/