くらし情報『冬のコミケ開幕へ…ところで「二次創作」って著作権侵害にはならないの?』

冬のコミケ開幕へ…ところで「二次創作」って著作権侵害にはならないの?

 

■自分の趣味で書くレベルなら問題なし

さらに櫻町弁護士に、二次創作物の著作権侵害の現状についての意見を聞いてみました。

「好きなキャラクターを自分が趣味で描くこと自体は、何ら問題ありません。

しかし、それを不特定多数に公表したり、さらにはそれによって利益をあげるという形になってしまえれば、そうした行為が著作権侵害にあたることは当然と思います。

現状は、そうした行為について都度著作権者が差止めや損害賠償等を求めることが時間・労力・コストがかかり、困難な場合もあることから「黙認」されているに過ぎないといえます。

他人の著作物に対する尊敬の念があれば、きちんと許諾を得て利用するというのが、創作に携わる人が最低限守るべきことなのではないかと思います(例えば、キャラクターの認知度が高まるから著作権者にとってもメリットがあるという意見は著作権者が言うなら理解できますが、利用している方が言うものではないと思います)。

例えば一案として、著作権者の許諾を得るということがスムーズにできるように、楽曲を管理しているJASRAC(一般社団法人日本音楽著作権協会)のような、キャラクターの著作権について一元的に管理し、利用者からは著作権料を収受、それを著作権者に支払うという仕組みがあるとよいかもしれませんね。」

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