【島根女子大生殺人事件】7年間事情聴取され周囲からは犯人扱い…参考人に補償はある?
2009年11月に広島県の山中で島根県立大1年の平岡都さん(当時19)の切断遺体が見つかった事件ですが、2016年12月20日に会社員の矢野容疑者を書類送検されました。
事件の発覚から書類送検が行われるまでの約7年間、参考人として多くの人に事情聴取をしていたそうですが、警察から事情聴取をされたことで、周囲から犯人扱いされたり、それに耐えられずに大学から中退する人もいたそうです。
そこで今回は、7年間犯人扱いをされた参考人は国家賠償が出来るのか解説していきたいと思います。
*画像はイメージです:https://pixta.jp/
■国家賠償のハードルは高い
捜査機関は、事件に関連すると思われる人物に、参考人として任意で事情聴取を行うことがあります。これは令状なしに行う任意の捜査であり、協力をするかどうかは参考人の自由です。被疑者として取り調べをするわけではないですから、黙秘権の告知もありません。
たしかに、今回のように、参考人に対する任意の事情聴取が原因となって、参考人に何らかの損害が生じることは現実には起こり得ることですが、あくまで任意の捜査であって、令状が必要な強制捜査ではない以上、協力を拒めるのですから、令状もなしに強制力を行使したような場合でない限り、警察の捜査を違法と認定するのは難しいと思います。