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他人の髪を勝手に切る「髪切り魔」…これってどんな犯罪!?

昨年12月、愛知県の名鉄名古屋本線国府宮~名鉄名古屋駅間の電車内で女性の髪が切られる事件が発生。まもなく、大学院生の男が現行犯逮捕されました。通勤時間帯の混雑した車内で発生しており、被害に遭った女性は下車するまで全く気が付かなかったそうです。

同区間では3年前から同様の事件が頻発しており、余罪は30件に上るとも言われています。

髪は女性の命というだけに、切られたほうはたまったものではありません。このような場合、どのような罪になるのでしょうか?

 

Q,他人の髪の毛を勝手に切ったらどんな罪になる?

他人の髪を勝手に切る「髪切り魔」…これってどんな犯罪!?

*画像はイメージです:https://pixta.jp/


 

A.傷害罪・暴行罪になる可能性があります


他人の髪の毛を同意なく勝手に切り落とすということは、他人に対し危害を加える行為になります。したがって、刑法204条の傷害罪もしくは208条の暴行罪に該当する可能性があります。

また、民事でも損害賠償請求を行えば、しかるべき金額を相手に支払わせることができる可能性があります。
髪というと聞くと軽く感じる人もいるかもしれませんが、その代償は大きなものになります。

当たり前ですが美容室のように髪を切ることに一度同意したにも関わらず、後になってスタイルが気に入らないなどの理由で「勝手切られた」と主張しても、罪に問うことはできません。

髪を同意なく切るのは列記とした犯罪行為。よく覚えておいてください。

 

*記事監修弁護士:伊東亜矢子(三宅坂総合法律事務所所属。 医療機関からの相談や、 人事労務問題を中心とした企業からの相談、離婚・ 男女間のトラブルに関する相談、 子どもの人権にかかわる相談を中心に扱う。)

*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)

【画像】イメージです

*tsukat / PIXTA(ピクスタ)

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