「暇だったから」「宿を探してほしい」緊急性のない110番が162万件も…罰則はないの?
■軽犯罪法違反や業務妨害罪に該当するケースもある
しかし、中には、違法と判断され処罰対象になることもありえます。
軽犯罪法では、他人の業務を悪戯などで妨害してはいけない旨が定められており、違反すると拘留(29日以下の身体拘束)又は科料(1000以上1万円以下の支払いを命ぜられる刑罰)という軽い刑罰が科されることとなっています。先ほどの例でいえば「ゴキブリを退治してほしい」「暇だったから」などという通報は、軽犯罪法違反に該当する可能性があると考えられます。
また、もっと悪質なものについては、業務妨害罪に該当する可能性があります。業務妨害罪に該当すると、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金という重い刑罰が科されることになります。
具体的には、そのような事実がないのに「目の前でたった今人が殺された」などと重大犯罪が起こったかのような通報をするようなケースが考えられます。また、先ほどの「ゴキブリを退治してほしい」などという軽い悪戯でも、短時間の間に何度も何度も繰り返したりすれば業務妨害罪に該当する可能性があるのではないかと思います。
■119番通報でも同じ
最近は、緊急搬送の必要がない119番通報が増えているというニュースもよく聞きます。