郵便物222通を海に投棄した男性を逮捕…果たしてどんな罰則が?
今月11日、郵便物222通を配達しないで海に投げ捨てた容疑で広島県警は30歳のアルバイトの男性を逮捕するというニュースがありました。
男性は勤務時間内に配達が出来なかったと供述しているようですが、郵便物を海に投げ捨てるといった行為はどのような罪に問われるのでしょうか。
また、本件では、222通の郵便物を1つの袋にまとめていたため、日本郵便は無事に全て回収したようですが、回収できなかった場合はどうなるのかといった点について、解説していきたいと思います。
*画像はイメージです:https://pixta.jp/
■海に郵便物を捨てたことによる違法性は?
郵便法によれば、郵便配達員が、わざと配達しなかったり、遅延させた場合は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます(同法79条)。
海に投げ捨てた郵便物が、壊れたり、なくなった時は、さらに刑法261条の器物損壊罪となり、3年以下の懲役に処せられる可能性があります。
本件では無事に回収され、再配達されているようなので、郵便法違反の罪だけになると思います。
■郵便物を回収できなかった場合は損害額をどう算出するのか
まず、下記の郵便物は、損害賠償の対象となりません。