厳しい寒さが続く昨今、体調を崩している人も多いことでしょう。発熱など症状が重篤化してしまったら、薬を飲んで眠るのが一番ではないでしょうか。
とはいえ、原因不明の症状であるときなどは、適した薬が家にない場合があります。病院に行って薬をもらうこともままならない場合は、苦しむのみになってしまいます。
そんなときに、家族や友人から以前自分が医師から処方されたものを「症状が同じだから」ともらったことがある方もいるのではないでしょうか?病気の人間にとっては助かりますが、実はこの行為が違法になる可能性があるようです。本当でしょうか?
医療問題に詳しい三宅坂総合法律事務所の伊東亜矢子弁護士に真相を伺いました。
Q.処方された薬を友人にあげる行為は違法になりますか?
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A.違法になることもあります。
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(旧薬事法)上、以下の規定があります。
“第二十四条 薬局開設者又は医薬品の販売業の許可を受けた者でなければ、業として、医薬品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列(配置することを含む。