くらし情報『原則責任を負わない「公務員」に求償請求が認める判例が続出…弁護士が内容を解説』

原則責任を負わない「公務員」に求償請求が認める判例が続出…弁護士が内容を解説

公務員が国民・住民に対して損害を与えたとき、その公務員は原則として責任を負いません。なぜなら、国家賠償法という法律によって、国や公共団体が責任を負うことになっている(国家賠償法1条1項)からです。

ですが例外もあり、公務員個人がわざと又は甚だしい不注意(法的に「重過失」といいます)であった場合は、国又は公共団体は公務員個人に対して国民・住民に支払った分のお金の支払いを求める(法的に「求償」といいます)ことができます(国家賠償法1条2項)。

しかし、従来裁判所は、重過失による求償権をあまり認めてきませんでした。「重過失」を安易に認定すると公務員の活動を必要以上に委縮させてしまうのがその理由でした。

ところが、平成28年12月に、地方公共団体の公務員に「重過失」を認め、公務員個人に対する求償権を認める裁判所の判断が立て続けに出されました。そこで、今回は、これらの裁判所の判断を紹介します。

目次

・1.東京都国立市が元市長に対して求償請求をした事例
・2.大分県が元顧問に対し求償権を行使することを認めた事例


原則責任を負わない「公務員」に求償請求が認める判例が続出…弁護士が内容を解説

*画像はイメージです:https://pixta.jp/

1.東京都国立市が元市長に対して求償請求をした事例

(最高裁平成28年12月13日)

建築基準法に違反しない建築物の建築・販売をしようとした不動産デベロッパーに対し景観利益を重視する国立市の当時の市長が行った妨害行為が、裁判所によって国家賠償法1条1項の「違法」

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