山岳救助失敗で救助隊に賠償命令…これってどういうこと?
毎年1度はな冬山での遭難事故がニュースになりますよね。山梨県警が今月12日に発表したデータによりますと山梨での山岳遭難者は160名に上り、うち25名は命を落としているようです。
この160名という数は統計が残る1965年以降最多で、登山ブームの影響があるのではないかとされています。
少し前の話にはなりますが、2009年に遭難したスノーボーダーが亡くなるという事故がありました。亡くなった男性の両親が北海道に対して損害賠償を求めたところ、札幌地裁は北海道に、第一審で約1,200万円の支払いをそして、第二審では約1,800万円の支払いを命じる判決を下しています。
当時、判決に対して、救助隊による救助活動が不適切とされて損害賠償が認められるのはおかしいといった否定的な意見が多くありました。では、この問題は法的にどう考えるべきなのでしょうか。
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■損害賠償請求の根拠
亡くなった男性の両親は、国家賠償法1条にもとづき、北海道に対して損害賠償請求をしています。
国家賠償法1条によって損害賠償が認められるためには、(1)