道に広がる歩行者に対して自転車のベルを鳴らしたら違法ってホント?
自転車を走行中、横に広がりながら歩行者が前方にいて、なかなか通ることができずに思わず自転車のベルを鳴らしてしまった経験、皆さんはありませんか?
「ちょっと横に避けてもらおう」そんな軽い意思表示としてベルを鳴らしているのかもしれませんが、むやみに自転車のベルを鳴らす行為はトラブルの元。もしかするとその行為、違法になるかもしれません。
Q 道を避けてもらうために、自転車のベルを鳴らすのは違法?
*画像はイメージです:https://pixta.jp/
A 警音器使用制限違反です
自転車は法律上、軽車両という扱いになります。自転車のベルというのは自動車のクラクションに相当するものであると考えられており、危険を避けるためやむを得ずベルを鳴らす場合や、警笛鳴らせ・警笛区間の道路標識がある場所以外でベルを鳴らす行為は警音器使用制限違反に該当し、2万円以下の罰金又は科料の対象となります。
歩道に広がっている歩行者との衝突を前もって避けるためにベルを鳴らすのは、「やむを得ない理由」に該当するのでは?という意見もあると思います。しかし、大前提として歩道が歩行者のための道路であることは理解する必要があります。