少し前ですが、ある参議院議員が田園都市線の遅延に関し「遅延度に応じて料金を割り引く制度の導入を提案する」とTwitterで発言し、話題になりました。
定刻運行のためにリスクのある無理な運行をするより安全性を重視すべきとの声が多かったものの、電車遅延によって大切な用事に遅れてしまうのは困り物です。
議員の言うように鉄道会社、あるいは遅延の原因を作った乗客などに責任を問うことはできるのか、桜丘法律事務所の大窪和久弁護士にお聞きしました。
*画像はイメージです:https://pixta.jp/
■遅延が発生した際に乗客は鉄道会社に損害賠償できるのか
議員は「料金を割り引く制度の導入を提案する」と鉄道会社の責任を問う姿勢でしたが、国交省の「遅延対策ワ―キンググループ最終取りまとめ」では、遅延の発生原因の94%が混雑やドア挟みなど乗客などによるものとなっています。
遅延の原因が乗客同士のけんかや酔っ払いの線路内立ち入りなどの場合、乗客は鉄道会社や遅延の原因となった人物や対して、損害賠償請求ができますか?
「まず、乗客が鉄道会社に対して損害賠償できるかどうかが問題となります。