「勝手に荷物を置いていく」「中身を聞く」配達員の言動は法的に問題ない?
Amazonや楽天など、実際に店舗には出向かなくても買い物ができるため、便利になりました。大変高い利便性から、ネットでショッピングする方も多いかと思いますが、ネット上では、実際に遭ったトラブルがまとめられていました。
あくまで噂の範疇なので、実際にこういったトラブルに遭われたかどうかは定かではありませんが、まとめられていた事例について法的な観点から解説してみたいと思います。
*画像はイメージです:https://pixta.jp/
■そもそも宅配業はどういった規定があるのか
宅配業については、商法で規定があります。ちなみに、商法では、宅配業者のことを「運送人」、宅配業者に荷物の配送を依頼した人のことを「荷送人」、配送先の人のことを「荷受人」という言葉を使っています。
商法では、運送人は、運送品の受取り、引渡し、保管及び運送に関して、注意を怠らなかったことを証明できなければ、運送品の滅失、毀損または延着につき、損害賠償の責任を免れることができないとされています(商法577条)。
まぁ、債務不履行責任として、当然のことです。
特則については、高価品について、運送を委託するにあたり、その旨を告知しないと、損害賠償請求ができないということになっています(商法578条)。