画像の無断転載やツイートの無断使用…どこからが著作権違反?
また、著作権法は親告罪とされているため、告訴がなければ起訴されないということにはなっていますが、罪としては、“10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科”となっています(著作権法119条1項)」(清水弁護士)
やはり、原則的に個人撮影した画像を無断で使用することは違法となります。「あの写真良いなあ、使いたいな」と思った場合は、必ず撮影者に確認し許可を得なければなりません。
昨今同じような事案で無断使用者を提訴したケースが相次いでいますから、認知している人がほとんどであるとは思いますが、もう一度「画像の無断転載は違法」ということを認識しましょう。
■ツイートの引用はどうなの?
次にツイートの引用について聞いてみました。
「著作権法上、引用の要件を満たしていれば許諾不要で利用可能です。引用が許されるためには、
①公表された著作物であること
②公正な慣行に合致すること
③目的が正当な範囲にあること
が求められています。
もっとも、その意味するところは必ずしも明らかではなく、裁判実務上では
①引用された部分が明確であること(明瞭区別性)