大家が値上げを迫ってきた!こんなときはどうすればいいの?
たとえば、裁判手続に2年かかり、2年後に、大家さんの主張どおり、月額10万円への賃上げが認められたとしましょう。賃上げが過去にさかのぼって認められた場合、あなたは毎月2万円×2年間=48万円分の賃料支払いの不足があることになります。しかも、不足額48万円には支払期からの遅延損害金が付きます。その割合は、なんと年10%です(借地借家法第32条2項)。
あなたがこれをただちに支払えるならよいのですが、もし支払えない場合、賃貸借契約を解除され、結局、退去しなければならなくなってしまう可能性があります。
判断するうえで大事なのは、“今の家賃が、相場から見て妥当な金額かどうか”です。
もし、相場よりも安くなっているという場合には、安易に値上げを拒否していると、あとで痛い目にあう可能性があります。ご自分で判断されず、専門家に相談するなどして、慎重に対応されることをお勧めします」(多田弁護士)
仮に賃料値上げをアナウンスされた場合は、自分で判断するのではなく、弁護士や不動産の知識を持つ第三者、国民生活センターなどに問い合わせてみましょう。
*取材協力弁護士:多田幸生(諏訪坂法律事務所所属。