引越しの際に必要な届出…怠ったらどんな不利益がある?
引っ越す前の市町村に転出予定日などを届け出るのが転出届、引越した市区町村に引越した日や前の住所などを届け出るのが転入届となります。
転居届と転入届は、それぞれ転居した日、転入した日から14日以内に行わなければならないと定められています。
■届出を怠った場合の罰則
先の3つの届出を正当な理由もないのに怠った場合には、5万円以下の過料を支払わねばならなくなる可能性があります。
なお、過料とは法律上の義務に違反した場合に課される金銭罰であり、刑罰ではありません。支払いを命じられたとしても、前科や前歴となるわけではありません。
正当な理由というのは、例えば病気や事故で怪我をしたために14日以内に届出できなかった、というケースが考えられます。
■過料以外に考えられる不利益
先の届出をしなかった場合に生じる他の不利益として考えられるのは、まず、選挙権を行使できない場合がありうるという点です。市区町村の選挙人名簿に登録されるのは、転入届を出してから3ヶ月後になります。14日以内に届出をしなかったばかりに選挙人名簿に登録されず投票できないという事態が起こる可能性があります。