引越しシーズン間近!未来のトラブルを事前に防ぐ6つのポイント
カレンダーや生活用品をかけるのに必要な範囲であれば、通常の使用に伴う通常損耗として、原状回復は貸主負担となるのが原則ですが、入居時の特約で借主負担となっているケースがあります。どうしても必要な場合以外は、ピン止めは慎重にした方が無難です。
■壁紙クロスの汚れ
意外とやりがちなのが、炊飯器や冷蔵庫、オーブンレンジ、ホームベーカリーの後ろの壁紙の着色です。距離が近すぎると着色の可能性が高くなります。
壁紙との間に一枚紙を挟むなどするか、十分な距離を空けるようにしましょう。
着色汚れがあっても、基本的には通常の生活使用に伴う損耗ですので、貸主負担ですが、こちらも特約で借主に張替費用が請求される場合がありますので、汚さないように注意するに越したことはありません。
■前住人の郵便物開封
転居届を出していない前の住人宛の郵便物が届いた経験はありませんか?
なんとなく気持ち悪いですが、理由なく開封すると、プライバシー侵害となるおそれがありますので注意しましょう。
■共有部分の使用方法
マンションであれば、共有部分の使用方法が細かく決まっています。