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「『裁判ってなに・・・??』ってことを、誰にでもわかるように分かりやすい言葉で説明してください。」
シェアしたくなる法律相談所某スタッフから寄せられたこのお題に、僕は頭を悩ませている。
辞書的な意味でいえば、「裁判とは、法律上の一定の効果の発生を目的として、訴訟手続においてなされる裁判機関の意思表現をいう」とかなんとかいって小難しい言葉で逃げれば良いが、「誰にでもわかるようにわかりやすい言葉で」という注文が付いている。さて、困った。
弁護士なら簡単に答えられそうなこのお題ですが、「人間とは何だ?」というお題のような難解な側面を持っているようでいかにも難しいと感じます。とやかく言っていても終わらないので、答えてみます。
■裁判には大きく分けて刑事裁判と民事裁判がある
まず、日本における裁判には大きく分けて2種類あると理解してください。
*編集部作成
その一つは、刑事裁判です。これは、罪を犯したと疑われる人が、検察官により起訴(有罪と認めてもらうために裁判所に訴えを提起すること)されることにより始まる手続です。