家の前で犬のフンを片付けない飼い主…処罰させることはできる?
2月20日、週刊誌上に某政党代表の母親に関する「犬のフン」に関する記事が公開され、話題となっていることをご存知でしょうか。
この母親が犬のリードを放し、ご近所さんの家で立ち話をしていたところ、その犬がフンをしたそう。本来なら飼い主が速やかに片付けるものですが、その様子を見た彼女はそのまま立ち去ろうとしたとのこと。
話をしていた女性が呼び止めて掃除をさせたそうですが、同じようなことが2回も起きたそうで、抗議を入れたものの、埒が明かないようです。
あくまでも真偽は不明ですが、「フンを放置する」という行為は飼い主として失格です。
もちろん愛犬家の皆さんはマナーを守っていると思いますが、仮に「自分の家にフンを放置する犬の飼い主」がわかっている場合、処罰させることはできないのでしょうか?
銀座ウィザード法律事務所の小野智彦弁護士に見解を伺いました。
Q.犬の散歩中自分の家の前にかならずフンをさせ始末しない人がいる……処罰できませんか?
A.できます。
「各種法律で処罰規定があります。
軽犯罪法では、公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物または廃物を棄てたものを拘留または科料で処罰できると規定され、 犬のフンは“その他の汚物”とみなされることになります。