マナー違反じゃ済まされない!電車でやるとアウトな行為7つ
■車内喫煙
在来線はもちろん、新幹線も喫煙ルーム以外では全面禁煙であることがほとんどですが、トイレなどで隠れてこっそり煙草を吸うと、鉄道営業法違反の犯罪となり、科料が処せられます。
■走行中の電車のドアを勝手に解放
走行中の電車のドアを非常用コックなどを使用して勝手に開けることは、列車の運行の妨害となりますので、威力業務妨害罪として罰せられます。
■飛び込み自殺
ホームドアの設置が進んでもホームでの自殺は後を絶ちません。刑罰を科されるわけではありませんが、列車遅延、運休、振り替え輸送により鉄道事業に生じた損害について、民事上損害賠償義務を負います。
実際には、鉄道会社が請求することは少ないと思いますが、損害賠償義務は、相続放棄がない限り、残された遺族に相続されます。
■キセル乗車
ICカードが普及した現在は少なくなっていますが、磁気式の定期券だった頃は、定期圏外から初乗り切符のみ買って乗車し、定期圏内で下車して中間運賃を免れるキセル乗車という不正が存在しました。
キセル乗車は、刑法の詐欺罪と鉄営業法で定める無賃乗車罪が成立します。